二部料金制が普及
液石法改正により、料金制度の透明性を向上させるため、料金の構成やそれに含まれるサービスの内容を、消費者にわかりやすく示すことが新たに義務づけられました。料金制には、二部料金制(88.2%)、三部料金制(2.2%)、最低責任使用料金制(9.6%)などがあり、現在は、二部料金制が主流となっています。
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ガスの消費量の多少に関係なく 1件に生じる固定的な費用 (1)容器やメーターなどガスを供給するための設備費 (2)保安や検針にかかる費用 など |
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ガスの使用量に応じてかかる費用 (1)ガスの原料費 (2)ガスの配送費 など |
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ガスの消費量の多少に関係なく 1件に生じる固定的な費用 (1)容器やメーターなどガスを供給するための設備費 (2)保安や検針にかかる費用 など |
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ガスの使用量に応じてかかる費用 (1)ガスの原料費 (2)ガスの配送費 など |
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二部料金制では基本料金に含まれている 設備利用費等料金を別立てにした費用 (1) 集中監視システムの利用料 (2) ガス漏れ警報器の利用料 (3) ガス消費設備(配管、給湯器等)などを販売店から借り受けている場合の費用 (4) その他修理費用等、一時的な費用 など |
一定の使用量までは使用量の多少にかかわらず、料金が固定されており、
一定量を超えるとその超えた使用料に応じた料金が加算されるものです。
地域別平均料金検索
下記より地域別の平均料金検索ができますのでご覧ください。
(1) | LPガス料金は、認可料金制と異なり、普通の商品と同じように自由な料金制となっています。 このため料金は、仕入価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により若干の違いがあります。 |
(2) | LPガス料金を地区単位や県単位で統一することは、独占禁止法により価格カルテルとして禁止されています。 なお、都市ガスや電力の認可料金制でも会社ごとに料金は異なります。 |
(1) | LPガスの販売契約を締結したときは、LPガス販売事業者がお客様に対し、遅滞なく書面を交付することが液化石油ガス法で義務付けられています。その重要なものは次の通りです。 |
◎ | 供給設備及び消費設備の管理方法 |
◎ | 調査の方法及び周知の方法 |
◎ | 保安業務を行う者の氏名又は名称 |
◎ | 供給設備及び消費設備の所有関係 |
◎ | 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法 |
◎ | LPガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る) |
◎ | 消費設備に係る配管について、LPガスの販売契約解除時にLPガス販売事業者から一般消費者に所有権を移転する場合の清算額の計算方法(当該配管の所有権がLPガス販売事業者にある場合に限る) |
(2) | 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。 また、料金を交付する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。 |
LPガスは、お客様自らの判断でどのLPガス販売事業者からも購入することができます。 なお、LPガス販売事業者を変更する場合は次の点に注意してください。
1. | 解約の通知は事前に契約した本人が申し出ること。 |
2. | 現在のLPガスの販売契約した時にどのような契約をしたのかを確認すること。 例えば、契約解除の条件等が契約書等に明示されている場合は、それに従って手続きを行うこと。 |
3. | 貸付設備の清算等が生じる場合は、契約に基づいて行われているかを確認すること。 |
4. | 契約条項にある場合は、LPガス設備の撤去とガス代金等の清算とは同時とすること。 |
(注) | アパート・マンション等集合住宅入居者は、配管の関係もあり単独ではLPガス販売事業者を変更することは困難です。 現在のLPガス販売事業者に対して不満があれば、自分が日頃から不満に思うことを伝え、お互いに話し合いを持つことも大切です。 料金表についても交付書面の一部として同時に交付します。 また、料金を交付する際には事前に新たな料金表を交付することとなっています。 |
(1) | アパート・マンションに入居している場合は、まず大家さんと相談してください。 |
(2) | アパート・マンションなどの集団供給の場合は1つの供給設備(容器等)から配管により各戸に供給されるのが一般的なので、この場合は、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは、通常、物理的にも、安全上も問題があるのでできません。 この点については液化石油ガス法第14条の交付書面に明記されていることもありますので確認してください。 |
(3) | ただし、大家さんや他の入居者と相談し、全戸が変更するということであれば可能です。 |
都市ガスの主成分が「メタン」であるのに対し、LPガスのほとんどが「プロパン」と呼ばれる成分です。そのため、家庭用のLPガスは「プロパンガス」と一般的に言われています。
LPガスは、 都市ガスの約2倍の熱量があり、半分のガス量で都市ガスと同じ量のお湯を沸かすことができます。また、LPガスは空気より重たいですが、都市ガスは空気より軽いです。
LPガスは本来無臭ですが、法律に基づいて出荷時にガス特有の臭いをつけています。万一ガスが漏れた時にすぐに気づくように、臭いをつけています。臭いの感じ方は人によって異なります。
LPガスは化石エネルギー(石油・石炭・天然ガス・LPガス)の中でも天然ガスとともにCO2排出量が少なく、燃焼時の排出ガスも極めてクリーンなエネルギーです。
ガスメーター(マイコンメータ)は、震度5相当以上の地震のときや、ガスが異常に流れたときに、ガスをしゃ断する安全機能を備えています。また、長時間の使用や微少漏えいのときには異常を知らせるランプが点滅します。
一般家庭用のガスメーター(マイコンメータ)の有効期限は10年です。ガスメーターは供給機器のため、LPガス販売店が期限満了前に交換いたします。
ガス漏れの早期発見のためにはガス警報器は必需品です。ガス事故防止には、ガス漏れの早期発見が何より大切です。
ガス警報器は交換期限が5年となっています。警報器に貼られている「交換期限表示ラベル」を確認し、交換期限が近づいたら販売店に連絡して必ず取り替えてください。
ガス警報器(CO警報器含む)はLPガス販売店で取り扱っています。契約先のLPガス販売店にご相談ください。
一般家庭の場合、LPガス設備の点検・調査は4年に1回以上行うことになっています。 認定を受けた保安機関が点検に伺いますので、ご協力ください。
絶対に使用しないでください。LPガスは都市ガスよりもカロリーと圧力が高く、異常燃焼となり、極めて危険です。
屋内で常時使用されるものは使用開始後3年が目安です。ただし、ひび割れや、焼け焦げなどがあるゴムホース(ゴム管)は、ガス漏れの危険があるため新しいものにお取替えください。
不完全燃焼によるCO(一酸化炭素)中毒事故を引き起こす可能性があります。 事故を未然に防ぐために、不完全燃焼防止装置付きの給湯器への取替えをお勧めします。
通常、LPガス容器の安全弁が作動するため、火災による温度上昇では爆発・破損には至りません。 しかし、容器の転倒等により安全弁が作動しなかった場合は、LPガス容器が破損する可能性があります。
LPガス販売店の依頼は、お客様のガス消費量や使用状況をみて万一のガス切れ防止のために提案したものと思われます。安全にガスをご利用いただくための依頼ですので、ご協力いただきますようお願いします。
バルク供給とは、従来の容器交換方式に代わるもので、一般住宅等に設置されたバルク貯槽(大量にLPガスを貯蔵できるもの)に、バルクローリ車からLPガスを直接充てんする供給方式です。より安定したガスの供給を実現することはもちろん、保安の高度化、美観の向上など多くのメリットがあります。
瞬間湯沸器等の取付けには液化石油ガス設備士の資格が必要です。必ずLPガス販売店にご依頼ください。
LPガスの集中監視システムとは、毎月のガス使用量やガス漏れなどの異常を感知した情報を、電話回線等を利用してLPガス集中監視センターに通報する仕組みです。異常通報はLPガス販売店に連絡が行き、緊急時にはお客様の所に出動して対応します。
火災保険(すまいの保険)で補償される場合があります。補償の内容や補償の額については、保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社または代理店にご確認ください。
経済産業省のホームページでLPガスの保安に関する取り組み等を公表しています。
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
経済産業省ホームページ
LPガス保安技術者向けに教材や事故事例の動画を掲載しているホームページも設置しています。
経済産業省 LPガスの安全
LPガスを安全にご利用いただくために、消費者向けのチラシを作成しています。その他にも様々な取り組みを行っています。
LPガス保安技術者向けWebサイト
引用元:LPガス安全委員会